大判例
Tweet
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
福岡地方裁判所 昭和47年(む)560号 決定
主文
本件準抗告の申立を棄却する。
理由
別紙のとおり。
(裁判長裁判官 小川宜夫 裁判官 池田憲義 清田嘉一)
〈以下省略〉
自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例